交通事故で加害者になってしまった場合
- 交通事故を起こしてしまい、自分の体も痛いけど、治療に行っていいのかわからない
- 「加害者だから我慢しなければ」と思っている
- 保険会社に相談しても「自費です」と言われた
- 整形外科でレントゲン検査してもらって骨に異常はないが、首や腰が痛い
- 治療費や慰謝料のことが気になって通院をためらっている
交通事故で「加害者側」となった場合、治療や補償について不安を抱える方は少なくありません。
でもご安心ください。加害者であっても、体に痛みがあるなら適切な治療を受ける権利があります。
当院では、加害者となった方のケアも丁寧に行っております。
交通事故で「加害者」とはどういったもの?|瀧井接骨院鍼灸院

一般的に「加害者」とは、交通事故の責任があるとされる側を指します。
たとえば追突事故を起こしたり、歩行者と接触したりした場合、過失の割合により加害者となります。
ただし、交通事故にはさまざまなケースがあります。
■お互いに過失がある「過失相殺」
■どちらが悪いかはっきりしないケース
■警察や保険会社が判断する過失割合の変動
つまり「完全な加害者」とは限らず、自分にも被害者的な要素があることが多いのです。
そのため、「加害者だから治療できない」と決めつけるのは早計です。
交通事故で加害者は治療できるの?|瀧井接骨院鍼灸院

答えは 「はい、治療できます」。
加害者となった場合でも、体に不調があれば治療を受けることは可能です。
たとえば以下のような症状がある場合は、迷わずご相談ください。
・むち打ち(首の痛み・だるさ・可動域の制限)
・腰痛、背中の張り
・打撲・捻挫・筋肉のこわばり
・事故後の頭痛や倦怠感
接骨院では、手技療法や物理療法、必要に応じて医療機関の紹介も行いながら、事故後の身体の不調に対して根本からアプローチしていきます。
交通事故で加害者の治療費は?|瀧井接骨院鍼灸院

気になるのが「治療費は誰が払うのか」という点ですよね。
加害者の場合、以下のようなパターンがあります。
(1)過失割合により相手方の保険で治療が可能な場合も
過失が10:0でなく9:1など相手に少しでも過失が、被害者としての側面も認められるため、相手方の自賠責保険を活用できるケースがあります。
(2)人身傷害保険の適用
過失が10:0の場合は自賠責保険を使うことができません。しかし自身が加入している任意保険に「人身傷害補償保険」が含まれていれば、自己のケガに対して保険が適用されるため、窓口負担は実質0円になることが多いです。
まずは保険内容を確認し、当院でもサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
交通事故で加害者でも保障があるの?|瀧井接骨院鍼灸院

加害者でも受けられる保障は、保険の内容に応じてさまざまです。
◎人身傷害補償保険を利用した場合
・治療費(通院・入院費)
・休業補償(仕事を休んだ場合の日当)
・慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)
・通院にかかる交通費
などが対象になることがあります。契約内容によって補償額や対象は異なりますが、適切な請求をすれば、加害者であっても保障を受けられるのです。
◎弁護士費用特約
相手との示談交渉などに不安がある場合、弁護士費用特約を利用することで、法的トラブルにも備えることができます。
【加害者でも治療は必要です】

「加害者だから我慢しなければ」と思い込んでしまい、治療を受けずに放置してしまうと、後々まで体に不調を残すことがあります。むち打ち症状や打撲・関節の痛みは、事故直後は軽くても、数日後に悪化することが珍しくありません。
だからこそ、早期の治療が何より重要です。
当院には、交通事故の加害者となった方も多く来院されます。治療内容や保険の関係も丁寧にサポートいたしますので、安心してご相談ください。






