交通事故の保険について
交通事故の保険とはどんなもの?|瀧井接骨院鍼灸院

交通事故に遭うと、身体的なダメージだけでなく、精神的・経済的な不安も大きくなります。特に、「治療費は誰が負担するのか?」「接骨院での施術も保険が使えるのか?」といった疑問を持たれる方が少なくありません。
交通事故によるケガには、「自賠責保険」や「任意保険」を活用することで、被害者が負担なく治療を受けられる仕組みがあります。
当院でも、自賠責保険を利用した交通事故治療が可能ですので、まずはその仕組みを知っていただくことが大切です。
保険が適用されるケースと適用されないケース|瀧井接骨院鍼灸院

◎保険適用になるケース
・車同士の事故で被害を受けた場合
・バイクや自転車との接触事故
・歩行中に車に接触された場合
・追突や巻き込みによるむち打ち・腰痛などの負傷
これらのケースでは、基本的に加害者側の自賠責保険が適用されます。
被害者は治療費の負担なく、接骨院で施術を受けることができます。
×保険適用にならない・注意が必要なケース
・自損事故(自分の不注意での転倒など)
・加害者側が無保険の場合
・適正な手続きをしていない場合(事故証明がない、保険会社への報告が遅れた など)
こうした場合は、健康保険の適用となるか、任意保険や自費での対応となることがあります。
事故に遭ったら、必ず警察に届け出をして「交通事故証明書」を取得することが重要です。
自賠責保険について|瀧井接骨院鍼灸院

自賠責保険とは?
自賠責保険(じばいせきほけん)は、すべての自動車やバイクに法律で加入が義務づけられている保険です。正式名称は「自動車損害賠償責任保険」といい、被害者救済を目的とした最低限の補償制度です。
補償内容と上限
自賠責保険は、以下のような費用を最大120万円まで補償してくれます(1名につき)。
・治療費
・通院交通費(公共交通機関やタクシーなど)
・休業損害(仕事を休んだことによる損失)
・慰謝料(精神的な苦痛に対する賠償)
接骨院の通院でもこの保険が使えますので、費用を気にせずに適切な施術を受けることが可能です。
任意保険について|瀧井接骨院鍼灸院

自賠責保険だけではカバーしきれない費用を補償するのが「任意保険」です。任意保険にはさまざまなプランがありますが、主に以下のような補償が含まれます。
任意保険の補償内容(一例)
・自賠責の上限を超えた治療費の補填
・加害者側の過失が大きいときの過失相殺分の補償
・入通院時の慰謝料増額
・自分の車や物への損害(車両保険)
・弁護士費用
任意保険に加入していれば、自賠責保険では不足する部分も含めてより手厚い補償が可能です。
慰謝料とは?

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。自賠責保険の場合、通院日数に応じて定額の慰謝料が支払われます。
自賠責保険の慰謝料計算式
通院1日あたり 4,300円(2025年現在)
【計算方法】
「実通院日数 × 2」と「治療期間(日数)」を比べて、少ない方に4,300円をかけた金額
(例)実通院日数30日、治療期間60日
→ 30 × 2 = 60 と 60 → 同じなので、60 × 4,300 = 258,000円
この慰謝料は、整形外科だけでなく接骨院への通院日数も含まれます。
そのため、医師の指示に従って適切に通院していくことで、身体の回復と経済的補償の両方を得られることになります。
よくある質問(Q&A)

Q1:接骨院でも自賠責保険は使えますか?
→はい、使用できます。当院では、自賠責保険による交通事故治療に対応しています。費用の自己負担は原則ありません。
Q2:整形外科と接骨院、両方通ってもいいの?
→はい。病院で診断を受けたうえで、接骨院に通院するのは問題ありません。併用することで、早期回復が期待できます。
Q3:事故から日数が経っていても、治療できますか?
→原則として治療開始は事故日から2週間以内に病院で検査・治療を受ける必要があります。
最後に:まずはご相談ください

交通事故に遭った直後は、体も心も不安定な状態になりがちです。
「痛みがなかなか取れない」「保険の手続きがよくわからない」そんなときは、専門知識のある接骨院に相談することが大切です。
当院では、交通事故治療に特化した施術はもちろん、保険会社とのやりとりや書類の手続きまでしっかりサポートいたします。
一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。






